親しき仲にも借用書あり

関連用語解説

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利息

 利息とは、元本債権の所得として元本額および期間に比例して支払われる金銭のことをいいます。

 利息は約定によって発生し、約定がない場合には双方が商人じゃない限り無利息として扱われます。

 ですので、利息を取る場合には金銭借用書できちんと記載しておくことが必要です。また、利息には利息制限法により法定の上限があります。

 なお、次で述べる遅延賠償のことを、遅延利息と呼ぶことがありますが、遅延利息は、本来の意味の利息とは違い損害賠償としての意味合いがあります。


遅延賠償

 遅延賠償(遅延損害金)とは、金銭債務の履行期を経過したことによって生じた損害(遅延利息)として債務者法律上当然に支払わなければいけない金銭をいいます。

 これは約定が無くても請求できる点で、本来の意味での利息とは違います。

 遅延賠償は通常、遅延している金額に対し一定の利率に基づいて計算して算出されます。

 利率についての約定がない場合には、法定利率で計算されます(民法419条1項)。

 ですので、法定利率以上の遅延賠償を取る場合には、借用書で利率をきちんと記載しておく必要があります。

 ただし、これにも法定の上限がありますので注意してください。


 【利息と遅延賠償との関係】

 期日が過ぎた場合には、利息ではなく、遅延賠償に性質が変化します。利息と遅延賠償は法的には別ものです。

 利息は、あくまで期日までの元本の利用料みたいなもので、これに対し遅延賠償は、期日後の損害の填補のためのものというような感じでとらえてください。

 ですから、期限後は、期限到来分については、利息ではなく遅延賠償一本でいくことになります。期限未到来の残金については利息でいくことになります。

 もっとも、分割払いの場合、次に説明する期限の利益喪失約款とセットで規定することで、月々の支払を1回でも怠った場合、残金全額について期限が到来すると規定しておくことができ、1回でも支払を怠ると残金全額について遅延賠償を発生させることができます。


期限の利益

 「期限の利益」とは、期限が来るまでは、債務者は支払を請求されないという利益のことをいいます。

 そして、分割払いを選択した場合には、「期限の利益喪失約款」をつけておかないと、支払を怠っても、期限が来た月の分しか請求できません。

 「期限の利益喪失約款」とは、債務者が債権者の信用を失わせるような一定の行為や状態を生じせしめた場合に、「期限の利益」を失う条項のことを言います。

 「期限の利益」を失うと、その月の支払分だけではなく残金全額について期限が到来することになりますので、1回の支払を怠っただけで残金全額の支払いを請求されることになります。

 残金全額について期限が到来する以上、遅延損害金の対象も残金全額になります。

 ですから、「期限の利益喪失約款」を付けることは、債務者の不誠実な対応への一種のペナルティとしての役割を果たします。

 借用書には、当事者の状況に応じた適切な「期限の利益喪失約款」を、具体的に記載しておくことが重要です。

 期限の利益喪失事由は状況により多種多様ですので、当事務所では依頼者様の状況に応じて、適切な「期限の利益喪失約款」をご提案させていただいております。


消滅時効

 消滅時効とは、例えば、権利行使が可能なのに債権の取り立てを怠って、一定期間が経過すれば、その後に支払を求めて訴えても債務者が時効を主張すれば裁判所は債権を消滅しているものとして処理しなければならないという効果が生じることをいいます。

 ちなみに、2020年に施行予定の改正民法では、一般債権の消滅時効期間は、原則として、@権利行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年、A権利行使することができる時(客観的起算点)から10年のいずれかに該当する場合になります。


 
時効援用

 消滅時効を主張するには、時効を援用する必要があります(民法145条)。援用とは時効の利益を享受する旨の意思表示です。

 要するに、債権者に対して「消滅時効が成立しているので、もう借金は払いません」という意思表示を行う手続きです。具体的には、債務者が債権者に対して内容証明郵便を送るという形で行うことになるでしょう。


時効中断

 時効の中断とは、時効の進行中に、時効を覆すような事情が発生した場合に、それまでの時効期間の経過をまったく無意味にすることをいいます。

 中断事由には、請求・差押・仮差押・仮処分・承認があります(民法147条)。

 ただし、「請求」と言っても、ここでの「請求」は「裁判上の請求」をいい、道端で会ったときに請求したからと言って時効は中断しませんので注意してください。また、差押や仮差押による時効中断も裁判所に対して申立手続等が必要です。

 そこで、一番簡便に時効を中断させる方法としては、債務者に債務を「承認」してもらうのが良いと思います。

 具体的には、新たな借用書(債務承認弁済契約書)を作成し、その中で債務を「承認」してもらうのが良いでしょう。また債務者による一部弁済や利息の支払といった事実がある場合にも、債務の承認があったものとされます


 
金銭消費貸借

 金銭消費貸借契約とは、貸主が借主に現実に金銭を貸し与え、借主がそれを消費し期限がきたら、同額の金銭(利息等の約定がある場合は利息を加えて)を返還する契約をいいます(民法587条)。


準消費貸借

 準消費貸借契約とは、例えば、売掛代金を支払わないで借金とするというように、消費貸借によらないで金銭等を給付する債務を負っている者が、相手方との契約により、その債務を消費貸借の目的とする契約をいいます(民法588条)。

 準消費貸借契約書を作成する場合には、どの債務が金銭消費貸借になったのかが解るように、旧債務を明確に特定するような書き方にしてください。


公正証書

 公正証書とは、両当事者が(代理人でも可)公証人役場へ出向いて、公証人に作成してもらう書面をいいます。両当事者が書面を保管するだけでなく、公証人役場にも書面が保管されるので、証明力も強力なものとなります。

 また、執行認諾約款を付してもらって作成すると、強制執行力を持つ点で強力な書面といえます。執行認諾約款を付さないと強制執行力はありませんのでご注意ください。


少額訴訟

 少額訴訟とは、60万円以下の金銭の訴訟については、簡易裁判所で簡易・迅速に訴訟ができるという制度です。

 少額訴訟は原則、1回の期日で当事者の言い分を聞き、証拠調べがなされ判決が出されます。ですから、非常に迅速に判決をもらうことができます。

 裁判所には、少額訴訟用の定型訴状用紙が用意されています。

 窓口でもらうことができますので、これを利用するのがよいでしょう。

 ただし、裁判ですので、勝訴判決をもらうためには、借用書等の証拠の存在が必要不可欠になります。


仮差押

 仮差押 とは、保全手続の一種です。保全手続とは、簡単に言うと債務者の財産隠しを防止するため、債務者の財産をあらかじめ確保しておく手続です。

 裁判等を起こす前に、仮差押をしておかないと、裁判に勝っても、借主が、裁判をしている間に財産を隠してしまい本執行すべき財産がないという事態も十分考えられます。それを防ぐのが、仮差押という手続きです。


差押

 差押(本執行)とは、債務者の財産を競売して換金したり、債務者のもっている債権(預金債権や給料債権等)を直接取り立てて債務の返済に充てる手続をいいます。


債務名義

 「債務名義」とは、強制執行可能な債権が存在するということを証明する文書のことをいいます。

 @確定判決 A仮執行宣言付判決 B仮執行宣言付支払督促 C執行認諾条項付の公正証書 D和解調書 などが債務名義の具体例となります。

 なお、私人間の契約書の中で、「支払わない時は強制執行ができる」というような文言を記載したとしても、それだけではなんら効力はありません。

 要するに、本執行である差押をするためには、正式な公の債務名義というお墨付きがないといけないということです。 



不倫の示談書・不倫の誓約書

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2024. 1 . 19 更新

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