親しき仲にも保全/執行あり仮差押・差押について事務所TOP メールフォーム 料金表 |
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保全手続(仮執行)=仮差押とは? | |
保全手続きとは、簡単に言うと債務者の財産隠しを防止するため、債務者の財産をあらかじめ確保しておく手続きです。 貸金債権との関係でいうと、「仮差押」 がそれにあたります。 裁判等を提起し、勝訴の確定判決等の債務名義を得て、強制執行(本執行)をするまでには、時間がかかります。 それまでに、債務者が強制執行を免れるために財産を隠してしまったり消費してしまうことを防ぐためにするのが 「仮差押」です。 仮差押の対象は、債務者の所有物のみならず、給料債権や預金債権等も含みます。 仮差押がなされると、債務者にとっては 心理的プレッシャー となることから、裁判に至る前に、お金を返してもらえる効果も期待できます。 あくまで、「仮差押は仮の処分」であり、後述する「本執行である差押」とは区別してください。「仮差押」は、債務者が財産を隠匿してしまわないように保全するだけです。実際に債務者の財産を返済にあてるためには、本執行である「差押」という手続をしなければなりません。 |
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仮差押の大まかな流れは? | |
@まず、裁判所に仮差押命令の申立てをします。 申立てに際しては、被保全債権が実際に存在すること、及び保全(仮差押)の必要性を 疎明 する必要があります。 A次に、裁判所が債権者に 審尋(面接) をします。審尋では保全の必要性や 保証金 の決定などについて裁判所が債権者に質問します。 Bそして、裁判所が決定した保証金の納付をします。 C保証金の納付が確認されれば、裁判所が仮差押の決定をします。 Dあとは実際の仮差押の執行がされます。 |
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疎明とは | |
仮差押は、あくまで仮の執行ですので「証明」ではなく、「疎明」で足ります。 「疎明」とは、裁判官を一応納得させられる程度の説明をいいます。 疎明に際して、とりあえず裁判官を納得させるためには、債権の存在について 内容の整った借用書 などを資料として提出すると良いでしょう。 また、保全の必要性については、例えば保全しようとしている財産が債務者の唯一の財産であり、その財産を処分されると裁判で勝訴判決をもらっても、強制執行できる財産がなくなってしまうというような具体的事情の疎明が必要となるでしょう。 |
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強制執行(本執行)=差押とは? | |
約束を守ってくれずに、どうしてもお金を返してもらえない時には、強制執行(本執行)をすることになります。 つまり債務者の財産を実際に「差押」をして、財産を競売して換金したり債務者の持っている債権(預金債権・給料債権・その他の債権)を直接取立てたりしてそれを返済にあてることになります。 ☆では、強制執行(差押)が許される場合とは、どのような場合でしょうか? @執行認諾約款のついた公正証書が作成されている場合 A仮執行宣言付支払督促に対し、債務者から異議の申し出がなかった場合 B裁判所で和解調書が作成された場合 C裁判(少額訴訟 、通常訴訟)で勝訴判決を得て確定した場合 以上のような場合には、強制執行手続を申し立てることが可能となります。 |
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強制執行(本執行)の手続の概略 | |
強制執行(差押)をするには、執行裁判所に申立てを行わなければなりません。執行裁判所となるのは、原則として、地方裁判所ですが、少額訴訟債権執行については、簡易裁判所書記官も行うことができます。 執行の対象となる財産によって、不動産執行・動産執行・債権執行があります。債権者は、どの申立てをしてもよいですし、また、すべての申立てをしてもよいです。 申立書以外に必要となる書類は(1)債務名義 (2)執行文 (3)送達証明です。 |
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債務名義とは? | |
「債務名義」とは、強制執行可能な債権が存在するということを証明する文書をいいます。 具体的には、@確定判決 A仮執行宣言付判決 B仮執行宣言付支払督促 C執行認諾条項付の公正証書 D執行認諾条項付の和解調書 などが債務名義となります。 ちなみに、私人間の契約書の中で、「支払わない時は強制執行ができる」旨を記載している書面を見かけることがありますが、私人間の契約書でのそのような記載にはなんら効力はありません。 要するに、本執行である差押をするためには、債務名義というしかるべき正式な機関のお墨付きがないといけないということです。 |
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執行文とは? | |
「執行文」とは、執行が許される旨を証明する文書です。 執行文の付与は、判決や和解調書といった裁判所が関与した債務名義については、その事件の記録が存在する 裁判所書記官 が行います。 金銭債権についての公正証書については、原本を保管している公証役場の 公証人 が行います。 |
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送達証明とは? | |
「送達証明」 とは、どのような債務名義に基づいて、これから執行が開始されるかを債務者に知らせる書類を送達したということを証明する文書です。これは、裁判所書記官や公証人に申請すれば発行してもらえます。 | |
相手の持っている財産の開示 | |
「財産開示手続」 という制度があります。これは、文字通り、債務者所有の財産を開示させる制度です。 原則として、債務者の所在地を管轄する地方裁判所に申立てします。 財産開示手続が認められるためには @現実に強制執行をしてみたが失敗したという場合(但し失敗に終わった強制執行手続終了後6ヶ月以内であること) 又は A自分が知っている財産についてその評価をしてみたが、それだけでは明らかに債権の回収に不足であるということを一定程度、裁判所に説明できた場合の、いずれかであることが必要です。 つまり一応、債務者の財産を自らの責任で、まずは調査してみる必要があります。その努力もせず、いきなり債務者に財産を開示して下さいと申し立てても開示手続はとってもらえません。 なお、B過去3年以内に、債務者について財産開示手続が実施されている場合にも開示手続ができません。 ただし、(@)債務者が一部の財産を開示していなかった、(A)新しい財産を取得した、(B)債務者と使用者との雇用関係が終了した場合には、以前とは債務者の責任財産の状況が変化したと言えるので、例外的に財産開示手続が認められます。 財産開示手続が開始されれば、裁判所は債務者を呼び出します。呼び出しを受けた債務者は事前に財産目録を作成・提出した上で、期日に裁判所に出頭します。出頭した債務者は、自分の財産について陳述し、これに対して債権者は裁判所の許可を得て質問することができます。 なお、債務者が嘘をついたり協力をしなかったりする場合には、30万円以下の過料を命じることができることになっております。 |
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執行・保全についての業務は 行政書士の業務の範囲外ですので、 当事務所では取り扱っておりません。 借用書/公正証書作成の際は 当事務所の各種コースをご利用下さい 料金表 依頼後の流れ メールフォーム 事務所紹介〜プロフィール 不倫の示談書・不倫の誓約書 2024 . 5 . 23 更新 |
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