![]() 貸金返済請求/催促の仕方貸したお金を返して欲しい! トップページ 料金表 |
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1.期限が来たら即請求 |
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その場合は、貸主は、「相当の期間を定めた催告」をし、その「相当の期間」を経過して初めて、期限が到来したと評価されることになります(民法591条1項)。 ちなみに、「相当の期間を定めた催告」は、必ず内容証明郵便に配達証明を付けて行い、催告をしたという証拠を残しておきましょう。 金額が少ない場合は、給料日の直後やボーナス支給直後など、相手の懐が潤っているタイミングを狙うように催促すると良いでしょう。 相手が、返すつもりはあるが、「今は全額返すだけの余裕がない」等と返答してきた場合には、「いくらなら返せるのか」 「いつなら返せるのか」 等とさらに質問をして、相手に返答をさせてください。 いつまでに返すとか、いくらなら返せる等と自分で答えることによって相手は、約束をしてしまったという心理的プレッシャーを感じます。そして約束を破ると人間は罪悪感を感じます。 契約書というのは、当事者にとって良くも悪くも 重要な証拠になるものです。思わぬ失敗を招かないよう、書面内容は、必ず個々の状況に合ったものを作ってください。 そして、欲を言えば、相手の協力が得られるなら、費用はかかりますが、個々の状況に合った 執行認諾約款を付した公正証書 の作成をしておくことが望ましいです。 執行認諾約款付公正証書を作成しておくと、裁判等をしなくても公正証書を債務名義として強制執行(差押)が可能になり、貸主にとっては非常に強力な武器となるからです。 なお、当事務所では、公正証書作成の際に公証役場へ持って行く公正証書原案(合意書)の作成等 公正証書作成をサポートする各種コースもご用意しております。 もっとも、執行認諾約款付公正証書を作成するには、借主の理解と協力が必要ですし費用もかかりますので、公正証書の作成までは難しいという方も多いかと思います。 |
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2.請求/催促の仕方・方法 |
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以下 (1)メール (2)電話 (3)直接会っての請求・催促 (4)書面による請求書・催促状の送付 (5)裁判所を使った話し合い (6)裁判所を使った支払督促・少額訴訟・仮差押 の順に、各々解説していきます。 |
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(1)メールでの催促の仕方について |
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但し、相手から 「もう少し待ってくれ」 という内容の返信メールなどが来た場合は、必ず、「いつなら返せるのか」 等の質問をして、相手に答えさせてください。 メールでの連絡は、その返信内容を、後日の書面作成への布石として使うことを目的とするのが良いでしょう。 例えば、相手が 「もう少し待ってくれ」 というような返信をしてきた場合は、「では、今後の支払計画についての相談をしましょう」 と面会を申し出た方が良いでしょう。 分割払いなどの支払計画についての相談がまとまったら、必ず、内容の整った書面(正式な契約書)を作成することが肝要です。 書面作成は、後々の貸金回収に備えての起点であり、後述するような法的手段(仮差押・訴訟・支払督促など)に訴える場合の大切な証拠になります。 出発点で事案と合わない安易な書面を作成してしまうことは、失敗の連鎖を招くだけですので、絶対に避けなければなりません(借用書の書き方の盲点)。 特に貸付け金額が大きい場合には、個々の事案に合った書面を慎重に作成しないと、誤った書面を作成した場合のデメリットが大きなものになってしまいます。 |
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(2)電話での請求/催促について |
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しかし、電話口でだけ都合のよいことを言ってかわされてしまう可能性も高いです。 また、顔が見えない分、ちょっとした言葉使いのミス等で相手方の反感を買ってしまったり心情を害してしまい口論となることもあるので注意が必要です。 相手方が借りた事実を認めて、返済の約束を口にしたような場合には、後から証拠として使える場合もありますので、録音機能がついている電話の場合は会話を録音しておいても良いでしょう。 |
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(3)直接会っての請求/催促について |
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相手が、その場で、いくらかでも返済するというのであれば、受け取って下さい。そのうえで残りの額の返済について相談してください。 その際、必ず内訳欄等に、いつ、いくら貸したお金の 一部支払 である旨を記載した 領収書 を渡し、自身もその控えを取っておいてください。一部支払の事実は、「債務の承認」 にあたります。 直接会っての請求の場合、相手の事情を聞いた上で、支払い期限の延期や分割払いの相談などにも、その場で臨機応変に対応できるというメリットもあります。 その際、毎月の元金支払額の部分や弁済時期などについて、相手次第で臨機応変に対応してあげるつもりがあるのなら、毎月の元金支払額部分や弁済時期等は空欄にしたものを別途用意し、その場で相手の意向を聞いて記入をするという方法を取ってもよいでしょう。 |
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(4)書面による請求書/催促状について |
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催促状の内容としては、相手の名前 自分の名前 請求日 契約の種類 債権額 支払い期限 振込先 などの必要事項を記載します。 返済計画の見直し等に応じる用意がある場合は、催促状や請求書に、その旨を記載してもよいでしょう。相手からも連絡しやすくなります。 相手が、催促状の送付を無視したり、支払い計画を守らない場合等には、再度抗議文を送付したり 配達証明を付けて内容証明郵便 で、催告書等を送付しても良いでしょう。 内容証明郵便とは、(1)どんな内容の手紙を、(2)いつ相手に出したかを郵便局が証明してくれるものです。 そして配達証明もつけておけば、配達済であることも証明できますので、相手方は、「自分はそんな内容の手紙は受け取った覚えはない」などという言い訳はできなくなります。 内容証明郵便は、一行に記載できる文字数などの制限などがありますが、文房具屋さんに行って、内容証明用の用紙を買ってくれば、文字数をオーバーしないようなマス目になっているので大丈夫です。 また、内容証明郵便は、相手用と自分用の他に郵便局にも保管されるので、同じものを3通用意する必要があります。 市販の内容証明用紙はカーボン式になっており一度で3通が同時に作成できるようになっています。 内容証明郵便自体には法的拘束力はありませんが、請求者の固い決意を伝えることで相手も何らかの返答や反応をしなければいけないという心理的プレッシャーを感じることが多いようです。 ただし、 借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)など の証拠も揃っていない段階で、「支払がない場合は法的手段に訴える」などの強気な内容証明郵便を出してみたところで効果は、あまり期待できないでしょう。 なぜなら、相手も証拠が揃っていないことを知っているので 「やるならやってみろ」 と逆に開き直られる可能性が高いからです。 証拠も確保していない段階で、安易に「法的手段に訴える」などと言ってしまうと、逆にその後 新たに借用書等への署名・押印をお願いしても相手は警戒して拒否する可能性が高くなります。 相手が支払計画の相談を求めてきたら、その支払計画をもとに、個々の事案に合った正式な契約書を作成すれば良いのです。 まずは相手と戦えるだけの証拠を確保すべく、足場を固めることを優先事項と考えるべきです。 なお、当事務所では内容証明郵便の作成代行業務は取り扱っておりませんので、あらかじめご了承ください。 |
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(5)裁判所を使った話し合い |
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民事調停は費用も安く手続きも簡単です。 示談交渉を嫌がっている相手も、裁判所からの呼び出しを拒否すると5万円以下の過料に処せられる場合があります。 ただし、裁判と異なり、当事者が欠席した場合には調停は不成立となります。 調停委員会は裁判官と調停委員2名で構成されていますので、法律の知識のない人でも適切な法的判断を下してくれると思います。 調停が成立すると、裁判所で 和解調書 が作成され、それが債務名義となり約束を破った場合 裁判をしなくても強制執行(差押)が可能 となります。 調停の申立て先は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所になりますが、あらかじめ管轄の合意をすることで債権者の住所地を管轄する簡易裁判所にしておくことも可能です。 |
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(6)仮差押/仮執行宣言付支払督促/少額訴訟 |
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仮差押とは、差押の対象となりそうな財産を債務者が隠してしまわないように、債務者の財産をあらかじめ確保しておく手続です。 せっかく裁判に勝って債務名義を得ても、裁判をしている間に、すでに財産は隠されてしまい差押ができないという事態も十分考えられます。それを防ぐのが、仮差押という手続きです。 ですから、裁判等をする前に、まずは、差押対象となりそうな財産に対して、仮差押をかけておくことが重要です。 支払督促とは、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官を通じて債務者に対して債務を支払うよう督促する制度です。 まず支払督促の申立をします。 支払督促の申立をしてから、一定期間(2週間)の間に、債務者から「異議」申立てが無ければ、次に、30日以内に、仮執行宣言 の申立て手続きをします。 仮執行宣言の申立てをして、また一定期間(2週間)の間に、債務者から「異議」申し立てがなければ、仮執行宣言付支払督促の確定です。 仮執行宣言付支払督促が確定すれば、それが債務名義となり裁判をしなくても強制執行(本差押)が可能になります。 ですから、支払督促をして債務者が「異議」を述べなかった場合には、非常に有効な手段となり得ます。 そして、支払督促には管轄の合意は許されていないので、裁判に移行した場合は、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所、または、その所在地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所になってしまうという点に留意しておく必要があります。 つまり、債務者が 遠方に住んでいる場合には、もし「異議」を述べられたら、債務者の住所地を管轄する裁判所まで出向いて裁判をする覚悟が必要だということです。 また、裁判に移行した場合には、当然証拠が必要になりますので、支払督促を利用するにしても、必ず、書面による証拠を揃えてから行動に移さないと敗訴する可能性が高いので注意してください。 【支払督促についての記事】 埼玉県八潮市が小・中学校の給食費を滞納している保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払いの督促を始めた結果、滞納額がおよそ10分の1に減ったことが分かったそうです。 少額訴訟も裁判手続の一種ですが、少額訴訟の場合、簡易裁判所にある定型の訴状用紙を利用でき、原則1回の期日の出頭で判決までもらえますので、非常に簡便です。 ですから、債権額が60万円を超えない場合は、支払督促をせずに、いきなり少額訴訟を提起するという方法も一考に値するかと思います。 |
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行政書士の職業倫理及びコンプライアンス |
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行政書士が、依頼者様の代理人となって貸金を回収したり、執行保全手続きに関与することは違法となります。 ですから、当事務所では、職域の範囲内での書面作成及び相談料のみを頂いております。 |
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