親しき仲にも遅延賠償あり

遅延損害金について

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遅延損害金(遅延賠償)とは


借用書の書き方アドバイザー画像 遅延損害金と利息との違い

point 遅延損害金(遅延賠償)とは、金銭債務の不履行の場合に、期限が経過したことによって債権者に対して債務者が損害賠償として法律上当然に支払わなければならない金銭をいいます。

 金銭消費貸借契約における遅延損害金は、通常は一定の利率をもって定められますから 遅延利息とか延滞利息などと表現されることもりあす。

 しかし、原則として遅延損害金は 期限後 に発生するものであり、 期限前 に発生する いわゆる 本来の意味での利息 とは区別して考えてください。

 すなわち、期限に発生するのが「本来の意味での利息」で、期限に発生するのが「遅延損害金」です。ですから同じ元金に対して両方が同時に発生することはありません。


point 次に、金銭消費貸借においては、期限前に発生する本来の意味での利息 は原則として 利息を取る旨の約定 がなければ請求することはできません。

 本来の意味での利息は、いわば借り受けた元金の「利用料としての性質」 を有するものであり、個人間では約定があってはじめて請求することができるものなのです。

 これに対し、期限経過後に発生する遅延損害金は、期限を過ぎたことによって生じた 「損害賠償としての性質」 を有するものです。

 ですから、遅延損害金は発生した損害の賠償として 約定がなくても 後述する法定利率による遅延損害金の請求が認められているのです(民法419条)。

 なお、遅延損害金は期限の経過が前提になります。もし期限の定めをしていない場合は、貸主が、「相当の期間を定めた催告」(内容証明郵便)をし、その「相当の期間」を経過して初めて、期限が到来したと評価されることになります(民法591条1項)。



借用書の書き方アドバイザー画像 約定が無い場合の取り扱い

 遅延損害金の約定がない場合であっても、金銭債務の場合、民事法定利率での遅延損害金を請求できます(民法419条1項)。

 ただし、法定利率よりも高い率の「利息の約定」がある場合には、それと同率の遅延損害金を請求することができます(民法419条1項但書)。

 なぜなら、遅延をしなくても発生する利息よりも、遅延をしたことにより発生する損害金の方が低い利率で済むということでは本末転倒の結論を招くからです。

 令和2年4月1日から、改正民法が施行され、民事法定利率は年率5%から年率3%に引き下げられ、かつ3年ごとに見直しを行う変動制が導入されました(商事法定利率は削除)。

 遅延損害金に関してどの時点での法定利率が適用されるかについては、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」における法定利率が適用されます。


 また、遅延損害金についても、あらかじめ約定で定めておけば、法律上の上限を超えない限りで自由に遅延損害率 を定めることができます(民法419条1項但書)。

 いずれにしろ、債権者・債務者双方において遅延損害率についての認識で誤解を生じないよう、契約書には遅延損害率についても約定利率を明確に記載しておくことが得策だといえます。

 なお、 金銭消費貸借契約について遅延損害率の利息制限法の上限は利息制限法1条の利率の1.46倍までとなっております(利息制限法4条)。
 ただし、貸金業者が行う営利的金銭消費貸借の場合は一律年率20%が上限になります(利息制限法7条および出資法)。

 具体的に1.46倍した上限率については、本ページ最下段に記しておりますので、そちらをご参照ください。



借用書の書き方アドバイザー画像 期限の利益喪失約款との関係

point 本来の利息の解説ページでも述べましたが、分割払いの場合、遅延損害金の対象は、原則として「期限が到来した延滞分(当月分)」だけが対象になります。

 「期限がまだ到来していない月の分」については、まだ期限は到来していないので、遅延損害金の対象とはならないのが原則なのです。

 しかし、分割払いの場合、遅延損害金を 「期限の利益喪失約款」とリンク させて規定することで、期限の利益喪失事由に違反した場合には、残元金全額について 期限が到来し 残元金全額に対して遅延損害金を請求していくことが可能 になります。

 このように、分割払い契約の遅延損害金 については、その事案に適した「期限の利益喪失約款」とリンクさせて規定 しておくことが、貸主にとって重要なポイントとなります。



 【遅延損害金の計算式】

遅延損害額=遅延元本額×遅延損害率(年率)÷365日×遅延日数


 なお、ここでの遅延損害金とは、あくまで「元本」の支払に対する遅延を問題にしております。

 利息に対する遅延損害金は、利息の利息という性質を有しますので、利息のページで解説した通り複利(重利)の特約をするか、複利(重利)の特約がなかった場合には1年以上延滞された分に限り、催告をして、それが支払われなかった場合に、その分を元本に組入れること(民法405条)が可能になります(催告は内容証明郵便でしてください)。

 利息の元本組み入れについての民法405条は遅延損害金にも適用されるというのが判例の立場です。


借用書の書き方アドバイザー画像 複利の特約は、雪だるま式に賠償額が膨らみ、当事者間で後々遺恨を残す結果になることを憂慮し、当事務所では 「複利の特約を付した借用書」の作成依頼はお断りしております ので、あらかじめ ご了承ください。
遅延損害率の上限(利息制限法4条)

 10万未満     年率 29.2%  
 10万〜100万未満  年率 26.28% 
 100万以上     年率 21.9%  


貸金業者の営利的金銭消費貸借の場合
一律20%が上限です(同法7条及び出資法)

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2024 . 1. 19 更新

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