親しき仲にもルールあり〜親戚・友人・同僚・元彼〜 事務所TOP メールフォーム 料金表 |
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Q:貸主側のルールとは? |
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金銭借用書を作成してもらうため面談した場合等に、興奮して乱暴な言動に出ることは謹んでください。行き過ぎると犯罪行為や民事上の不法行為になります。 ・「返さないとただじゃすまないぞ」「家族がどうなっても知らないぞ」など相手を畏怖させるような言動を行ったら、それは脅迫罪にあたります。 ・借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書等)等に、借主の名前を勝手に署名して借用書等を作成したら有印私文書偽造罪にあたります。 ・有効に作成された借用書の金額欄を改ざんした場合には、有印私文書変造罪にあたります。 ・公証人に嘘の事実を申告して、虚偽の内容の公正証書を作成したら公正証書原本不実記載罪にあたります。 ・直接の暴行はもちろんですが、相手に物を投げつける行為等も、相手にあたらなくても、それは暴行罪にあたります。そして、傷を負わせたら傷害罪にあたります。 ・相手を侮辱する行為は侮辱罪にあたります ・ネット等で相手の実名をあげて誹謗中傷する事実を記載したら名誉毀損罪にあたります。 ・これらの犯罪行為は、もちろん民事上の不法行為として損害賠償責任の対象にもなります。 ・また、相手方にはプライバシー権がありますから、無断で相手の借金明細などを他人に開示することもプライバシー権侵害で民事上の不法行為に問われる可能性があります。 ・さらに、個人の場合、貸金業法の適用はありませんが、職場に取立に行ったり あまり非常識な時間帯に取り立てに行くのも控えてください。 ・相手が認知症等で、正常な判断能力がない状態にもかかわらず、一方的に借用書を渡しても、民法上は無効になるばかりか、犯罪行為にもなりえます。 ・利息制限法の上限を超えた利率 の利息や遅延損害金は、上限を超える部分は無効になります。もし払ってもらったとしても、過払い金として返還請求される可能性があります。 ・法が禁止している賭博で勝ったお金、例えば賭け麻雀で勝った分のお金を、よこせという権利は法的にはありません。なせなら、賭博は公序良俗に反する行為ですので、賭博で出来た借金は民法90条の公序良俗に反し無効となるからです。 ただし、負けた人がその人の意思ですでに支払ったお金は、民法708条の不法原因給付となるので負けた人はすでに支払ってしまった負け金の返還を請求することはできません。 【過去に借用書が関連した犯罪事件】 ・知的障害者支援施設で入所者の預金を着服したとして逮捕された女が、被害者に対して、相手が理解していないと知りながら、借用書を渡していた可能性があるという事件がありました。 ・高校生が自殺した問題で、自殺した高校生の死の約10日前、いじめの加害者とされる男子高校生らのグループに15万円の借用書を書かされていたという事件がありました。 賭けトランプに負けたためとの名目だったが、友人らは「いかさまだった」と証言しているそうです。 ・暴力を振るう元夫から逃れるため、住民基本台帳に閲覧制限をかけていた女性の住民票(除票)の写しを、市役所が、虚偽とみられる借用書を提出した元夫側に交付していたという事件がありました。 |
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Q:借主側のルールとは?
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金銭借用書作成のため面談した場合等に、借主の側が興奮して乱暴な言動に出ることも考えられます。 ・そもそも、返す気もないのに、相手を騙してお金を借りる行為は、詐欺罪にあたります。 ・借主が、「家族がどうなっても知らないぞ」等、あなたを脅すようなことを言ってきたら それは脅迫罪にあたります。 ・せっかく作った借用書等を借主が、故意に破いたりしたら、それは私用文書毀棄罪にあたります。 ・また、有効に作成された借用書の金額欄を改ざんしたら、有印私文書変造罪にあたります。 ・直接の暴行はもちろんですが、借主が物を投げてきた場合等も、あなたに当らなくても、それは暴行罪にあたります。そして、傷を負わせたら傷害罪にあたります。 ・借主が、あなたを侮辱してきたらそれは侮辱罪です。 ・借主がネットなどで、公にあなたの実名をあげて誹謗中傷する事実を記載したら名誉毀損罪に該当します。 ・借主が担保物を故意に壊した場合は、強制執行免脱罪や、器物損壊罪にあたる可能性があります。 ・もちろん、上記の行為は、民事上も不法行為を構成し賠償責任の対象になります。 相手が、これらの行為をしてきた場合は、毅然とした態度で、犯罪に当たることを告げて、静止を求めてください。 犯罪行為に対しては、警察に被害届や告発状や告訴状を出すこともできます。 【過去に借用書が関連した事件】 ・贈収賄事件で、賄賂として渡された金銭について、偽の借用書を作り借金を装っていたという事件がありました。 ・経営に携わっていたデリヘルの女性従業員に借金返済を求め、強引に借用書を書かせたなどとして、強要などの疑いで消防士が逮捕されるという事件がありました。 |
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事務所概要 プロフィール 借用書 書き方アドバイス 公正証書作成の手引き 2024 . 5. 23 更新 |
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