「金銭消費貸借契約書/
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金銭消費貸借契約書その他 |
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書面の種類 |
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お金を貸した時に作る書面としては 念書 ・ 債務承認書 ・ 金銭消費貸借契約書/債務承認弁済契約書 ・ 準消費貸借契約書 ・ 担保権設定契約書/連帯保証契約書 ・ 公正証書 等があります。 以下、それぞれの書面の概要について説明していきます。 |
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1、念書 |
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「念書」とは、後日の証拠として、念のために作られる書面です。 念書という呼び方は法律上の呼び方ではなく、実務上の総称です。「念のため本証を差し入れます」という文言が使われたことが念書と呼ばれるようになった由来だそうです。 念書は、一般的に差し出す側の署名・押印のみの書面となります。 念書は、正式な契約書(金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書)や公正証書を作成するまでのつなぎとして位置付けた方がいいでしょう。 念書であっても、法的内容が書かれていれば法的効力は発生します。 なお、「両当事者の合意が必要な契約内容」について記載する場合には、念書ではなく、両当事者が署名・押印をする正式な契約書(金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書)として作成する必要があります。 |
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2、債務承認書 | |
「債務承認書」とは、すでに金銭を借り受けた債務者が「債務の存在」を認めるだけの書面をいいます。 「債務の承認」は、消滅時効の中断事由(民法147条)に該当するので時効を中断する目的で作成されることが多い書面です。 債務承認書は必ずしも、契約書に限らず、どんな書面でも構いません、とにかく債務者が債務の存在を承認していることが解れば形式は問いません。 債務承認書は、あくまで債務の存在を承認する内容が記載されているだけで、弁済を約束する内容までは記載されていない点で、後述する債務承認弁済契約書とは異なります。 ですから、弁済という意味では、弁済期限をきちんと定めて、今後の支払方法やペナルティなども含め、次に述べる「債務承認弁済契約書」として、きちんと納得のいく書面を作ることをお勧めします。 |
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3、金銭消費貸借/債務承認弁済契約書 |
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借主に対して貸主が、現実に金銭を授受して、金銭を貸すときに作成する契約書を、「金銭消費貸借契約書」といいます。 これに対し、すでに存在する金銭債務(金銭消費貸借契約に限らない)の存在を認め、あらためて弁済を約束し弁済方法等を定める契約書を「債務承認弁済契約書」といいます。 次の項で述べる準消費貸借契約書も含め、これらを総称して、当ホームページでは便宜上 借用書 と呼ばせていただいております。 なお、借用書という言葉は多義に用いられることが多く、前述した借主が一方的に差し出す「念書」のことを、一般的に借用書と呼んだりもします。 金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書は、両当事者の合意を書面にした正式な契約書になります。 両当事者が署名・押印してお互いに書面を保管することで、後日の証明力は単なる念書よりも、強力なものとなります。 これらを作ることは、他の書面同様 消滅時効の中断事由 に該当します。 そして、契約書には、後々の紛争を避けるために、様々な事項を誤解が生じないように明確に記載する必要があります。 従前の契約内容が、口約束などであやふやのまま現在に至っている場合には、一度仕切り直して債務承認弁済契約書を作って契約内容を明確に書面化した方が良いでしょう。 なお、ご自身の判断だけで借用書等の契約書を作成する場合は、自分でも気づかないミスをしていることが多々あります。 詳しくは 借用書の書き方の盲点 というページを用意し解説しておりますので、是非 ご参照ください。 契約書のない借金は踏み倒される可能性が非常に高いです。 相手が、「借りた覚えはない」とか、「あるとき払いの催促なし」のはずだろうと言われたら事実は藪の中です。 多額の金銭を貸す または 貸してしまったときには、最低でも金銭消費貸借契約書 または 債務承認弁済契約書を作成しましょう。 欲を言えば、後述する執行認諾約款付の公正証書を作成できれば、より心強いでしょう。 いずれにしろ、素人判断で、杓子定規な書面を作って、後悔しないようにしてください。 武器は、個々の状況に合わせて、高性能に整備したものを用意した方が、戦いを有利に進めることができます。 |
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4、準消費貸借契約書 |
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「準消費貸借契約書」とは、金銭消費貸借によらないで金銭等を給付する債務を負っている者が、相手方との契約により、その債務を金銭の消費貸借に引き直そうという契約をいいます(民法588条)。 基礎となる旧債務は、例えば、売買による買掛金債務とか、立替払い等による不当利得返還債務、不法行為による損害賠償債務 など、その他どのような債務でもよいです(賭博など違法行為に基づく債務についてはダメです)。 ただし、準消費貸借契約書には、旧債務の内容をできるだけ特定して記載しておく必要があります。他の債務と混同しないようにすべきだからです。 例えば、売掛代金なら、金額の他、商品名、いつからいつまでの間に売買されたものか等の事項を特定すべきです。 もっとも、元の債務のままで、相手に弁済を請求することも当然できますので、あえて、準消費貸借契約にすることにこだわる必要はありません。元の債務のまま「債務承認弁済契約書」として作成して構いません。 準消費貸借契約を結ぶメリットを挙げるとすれば、例えば、売掛債権などのように、消滅時効期間が短い債権の場合、金銭消費貸借契約に引き直せば、時効期間を延ばせるというようなメリットもありまが、そのような効果を望まないのであれば、別に、準消費貸借にする必然性はありません。 |
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5、担保権設定/連帯保証契約書 |
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「担保権設定契約書」・「連帯保証契約書」とは、相手の所有している物に質権や譲渡担保権等の担保権を新たに設定したり、人的担保として連帯保証人をつける場合に作る書面です。 借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)の中の条項に、すでに担保権設定の条項や連帯保証契約の条項が入っている場合には、その借用書に債権者・債務者・連帯保証人がそれぞれ署名・押印すれば足ります(ちなみに、割印についても三者の印を押してください)。 ただし、金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書に記載されている担保権とは、異なる内容の担保権を、新たに追加設定する場合や、新たに保証人を追加する場合には、新たに契約書を作る必要があります。 担保権が設定されることで、借主の返済へのプレッシャーはより強くなるでしょう。 なお、民法上保証契約というものは、書面でしなければその効力を生じない(民法446条2項)ことになっておりますから、連帯保証人をつける場合には、必ず書面を作成する必要があります。 |
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6、公正証書 |
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「公正証書」とは、両当事者が(代理人でも可)公証人役場へ出向いて、公証人に作成してもらう書面をいいます。 両当事者が書面を保管するだけでなく、公証人役場にも書面が保管されるので、証明力も強力なものとなります。 また、 執行認諾約款付の公正証書 として作成しておけば、勝訴判決と同じく、強制執行力が与えられ強力な書面となります。 誤解がないように言っておきますが、あくまで、「執行認諾約款」は公証人が作る「公正証書」に入れてもらわないとダメです。 私人間で作った書面に、勝手に執行認諾約款のような記載を入れたとしても、なんの効力もありませんのでご注意ください。 借主が作成に協力してくれるなら、是非 執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします |
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