![]() 収入印紙の貼付について借用書TOP メールフォーム 料金表 |
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借用書原本には印紙の貼付を |
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![]() 印紙税の納税者は、書面(契約書)の作成者です。契約当事者が二人の場合は、双方が納税者義務者となります。 そして、双方が負う納税義務の関係は連帯債務の関係にありますので、どちらか一方が義務を果たせば他方の納税義務は消滅するという関係にあります。 もちろん、連帯債務者間の内部負担の問題として、当事者の合意で どちらか一方が全額負担をするように決めてもいいですし、両者で折半して負担しても構いません。 そして、契約書に収入印紙を貼った後は、納税者の印で 消印 を押してください。 収入印紙を貼る必要のある書面は、あくまで 契約書の原本 です。契約書の写し(コピー)には貼る必要はありません。 ですから、契約書原本を何通作るか は印紙代節約との関係で検討しておいた方が良いでしょう。 紛失や焼失等に備えて、原本を2通作成し、両当事者がそれぞれ原本を保持すると決めても良いですし、逆に印紙代を節約するために、原本は1通にし、貸主が原本を保管し、借主には写し(コピー)を渡すという考えもあります。 軽減措置![]() つまり、そのような場合は、あらためて作る契約書の方は「契約金額の記載のない契約書」という扱いとなり200円の印紙代で済みます。 詳しくは国税庁のホームページ を参照してください。 要するに、同一当事者間での同一の法律事実に基づく契約書の場合は、原契約書で一度所定の金額の印紙税を支払えば、その後に契約書を作り直したとしても200円の収入印紙を貼れば済むという趣旨です。 ですから、契約書を作り直したとしても、所定の金額の印紙を貼ってある原契約書がある場合は、きちんと原契約書も保管しておいた方が良いでしょう。 印紙の不貼付と借用書の効力
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金銭消費貸借契約書に貼る印紙額
契約金額の記載のないもの 200円 その他の契約書の印紙税等については、 国税庁のホームページでダウンロード可能 |
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