親しき仲にも借用書あり

収入印紙の貼付について

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借用書原本には印紙の貼付を

point 金銭の借用書は、「消費貸借に関する契約書」 として 課税文書(第1号文書)に該当し、税法上 収入印紙 の貼付が義務付けられております。

 印紙税の納税者は、書面(契約書)の作成者です。契約当事者が二人の場合は、双方が納税者義務者となります。

 そして、双方が負う納税義務の関係は連帯債務の関係にありますので、どちらか一方が義務を果たせば他方の納税義務は消滅するという関係にあります。

 もちろん、連帯債務者間の内部負担の問題として、当事者の合意で どちらか一方が全額負担をするように決めてもいいですし、両者で折半して負担しても構いません。

 そして、契約書に収入印紙を貼った後は、納税者の印で 消印 を押してください。

 収入印紙を貼る必要のある書面は、あくまで 契約書の原本 です。契約書の写し(コピー)には貼る必要はありません。

 ですから、契約書原本を何通作るか は印紙代節約との関係で検討しておいた方が良いでしょう。

 紛失や焼失等に備えて、原本を2通作成し、両当事者がそれぞれ原本を保持すると決めても良いですし、逆に印紙代を節約するために、原本は1通にし、貸主が原本を保管し、借主には写し(コピー)を渡すという考えもあります。



軽減措置

point ちなみに、以前作った金銭消費貸借契約書に、すでに所定金額の収入印紙が貼付済の場合 に、その後、残額の支払方法の変更や期限の猶予等をすることになり、あらためて債務承認弁済契約書として作り直す時には、軽減措置が適用されます。

 つまり、そのような場合は、あらためて作る契約書の方は「契約金額の記載のない契約書」という扱いとなり200円の印紙代で済みます。 詳しくは国税庁のホームページ を参照してください。

  要するに、同一当事者間での同一の法律事実に基づく契約書の場合は、原契約書で一度所定の金額の印紙税を支払えば、その後に契約書を作り直したとしても200円の収入印紙を貼れば済むという趣旨です。

 ですから、契約書を作り直したとしても、所定の金額の印紙を貼ってある原契約書がある場合は、きちんと原契約書も保管しておいた方が良いでしょう。



印紙の不貼付と借用書の効力

point 収入印紙の貼付がないとしても、借用書等の契約書の効力が無効になることはありません。あくまで、収入印紙の貼付は税法上の義務に過ぎないからです。

 しかし、本来貼るべき収入印紙を貼っていない、または、金額が不足していることが何らかの理由で発覚した場合、本来の印紙税額に、その2倍に相当する金額が過怠税として課せられることになっています(印紙税法第4章第20条)。

 つまり、本来の3倍の税金を払わなければならなくなります。ただし、これに気付き自己申告した場合には、本来の印紙税額に、その10%の金額を加えた過怠税を支払えば済みます。

 よほど悪質でない限り、後者の処理で済まされているようです。


 なお、債務発生の根拠 が、金銭消費貸借契約以外の契約類型の場合は、必要な収入印紙の額が異なったり、そもそも印紙の貼付が不要であったりもしますのでご注意ください。

 金銭消費貸借以外の契約類型の場合には、国税庁のホームページ で、収入印紙の要否および額をご確認ください。
金銭消費貸借契約書に貼る印紙額

 1円~9,999円  非課税
 10,000~100,000  200円
 100,001~500,000  400円 
 500,001~1,000,000  1千円 
 1,000,001~5,000,000   2千円 
 5,000,001~10,000,000   1万円 
 10,000,001~50,000,000   2万円 
 50,000,001~100,000,000   6万円 
 100,000,001~500,000,000  10万円 

 契約金額の記載のないもの 200円


その他の契約書の印紙税等については、
国税庁のホームページでダウンロード可能

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2024. 5. 23 更新

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