割印 契印 捨印 訂正印 消印借用書等TOP メールフォーム 料金表 |
1、割印について。 |
割印とは、独立した文書(原本)が複数あるとき(例えば、借用書や示談書・誓約書等の契約書を当事者の人数分 作成した場合など) に、各文書が同一の機会に同一の内容で作成されたことを証するために各文書にまたがって印鑑を押すことをいいます。 【割印の方法】 @ 独立した各文書を、縦または横に少しずらした形で重ね合わせ、各文書の重ね合わせた部分をまたぐように押印します。 A もし連帯保証人もいて、計3通の契約書を作成する場合等には、3通を少しずつずらして重ねて、3通全部に印鑑がまたぐように押印してください。 B 割印は、文書の署名・押印に使用した印と同じ印を使用してください。 |
2、契印について。 |
契印とは、契約書等の文書が2ページ以上に渡る場合に、その文書が一連の文書であることを証明するために、文書の継ぎ目にかけて印を押すことをいいます。 ちなみに、割印との違いは、割印は複数の文書の関連性(同一機会・同一内容)を証明するための印ですが、契印は一つの文書内での関連性・連続性を証明するための印であるという点にあります。 【契印の方法】 @ 文書がホッチキス止め(左側2か所)されている場合は、全ページについてページの境目をまたぐように押印します。 A 文書が袋とじされている場合は、文書の表面または裏面のどちらか一方の帯と表紙の間をまたぐように押印します。 B 契印も署名・押印に使用した印と同じ印を使用してください。 |
3、捨印について。 |
捨印とは、訂正箇所が生じる事を予定して文書の欄外にあらかじめ押しておく印のことをいいます。 要するに事前に訂正印を押しておく事をいいます。 捨印を押す段階では、訂正箇所はまだ特定されておりません。ですから、捨印を押すということは、将来当該文書の内容が、いかようにも改変され得る可能性があるということです。 捨印は、信頼できる関係性でない限りは、押さない方が賢明でしょう。 |
4、訂正印について。 |
訂正印とは、契約書等の書面を訂正する場合に押す印をいいます。 【訂正の方法】 @ 訂正または削除の場合には訂正または削除したい文字・数字の部分を二重線で消します(文字の加入のみの場合は、加入する位置に波カッコを使って加入します)。 A 二重線で消した場合、その上部に、正しい文字・数字を書き加えます。 B 訂正部分の近く、またはページ上段に、訂正した行、削除した字数 、書き加えた字数 を 「〇行目、□字削除、▽字加入」 というように記載します。 C Bで記載した「〇行目、□字削除、▽字加入」の横または下に、契約者が署名・ 押印 で使用した印鑑と同じ印鑑で訂正印を押印します。 以上が、一般的な訂正の方法です。 ※ なお、住所・署名欄に自署する場合に誤記が心配な方は、記入する前に、記入前の書面のコピーを 何部か作っておいて、誤記した場合には、すぐに破棄して新しい書面で書き直すのが良いでしょう。 |
5、消印について。 |
消印とは、印紙と文書にまたがって押す印鑑のことをいいます。 消印を押すのは、納税者である契約当事者です。契約当事者は、通常二人以上いますが、代表して一人の当事者の消印で済ませても構いません。 印紙の貼付は、納税方法の一種にすぎません。印紙が貼られていなくても、契約書の効力自体には影響はありません。 |
最近は、役所や会社内部での決裁印 や役所等に提出する一部の書類において、 押印は不要とされる傾向にあります。 しかし、個人間の契約書等の書面では まだ、押印の重要性は、変わっておりません。 印鑑を押してしまう前に その契約書の内容で大丈夫ですか? ご自身で作成する場合は、自分では 判らないミスを犯していることもあります。 ご注意ください。 各種コース等 料金表 依頼後の流れ お申込み・お問い合わせ 事務所概要 プロフィール 公正証書作成の手引き 不倫の示談書・不倫の誓約書 2024. 1. 19 更新 |
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