親しき仲にも借用書あり

親子間の金銭消費貸借契約

贈与契約 or 金銭消費貸借契約

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子供が住宅を購入する場合などに


借用書を作成依頼されたお客様のイラスト画像 親子間での資金の提供は贈与契約の形式で行うべきか、それとも金銭消費貸借契約の形式で行うべきですか。
 
借用書の書き方アドバイザー画像 贈与形式で資金を提供する場合は贈与税について考える必要があります。

 一般的には年間110万円までの贈与の部分は基礎控除とされ贈与税の対象とはなりません(贈与税率)

 その他、親から子への住宅資金の提供や教育資金の提供などについての優遇措置が利用出来る場合にはそれを利用すると良いでしょう。

 現在どのような優遇措置があるのかについては、最寄りの税務署または税理士にご相談ください。





 次に、年間110万円を超えるお金の移動や税法上の優遇措置が利用できないようなお金の移動がある場合でも、それが贈与ではなく、金銭消費貸借契約であれば、贈与税の対象とはなりません。

 ただし、実質が贈与であると疑われるような金銭消費貸借契約は、税務署から贈与とみなされる可能性があります。

 ですから、たとえ親子間であっても、きちんとした 金銭消費貸借契約書ないしは債務承認弁済契約書を作成しておく必要があります。

 なお、子が未成年の場合は、親と子は利益相反となり、貸主である親は親権者としての同意ができません。その場合、特別代理人を選任するのも面倒なので、親子間での金銭消費貸借契約の締結は子が成人してからにした方が無難かもしれません。





・ 金銭消費貸借契約書を作成する場合、まず、金銭消費貸借契約の基本的な事項を決めます。

・ その上で、無利息にするのか、利息を取るのか、もし利息を取るなら利率は何%にするのか、一括払いにするのか分割払いにするのか、分割払いの場合の利息の支払方法は「元金均等払い」にするのか、「元利均等払い」にするのか等の返済方法もきちんと取り決めた内容のものにしておいた方が良いでしょう。

・ もちろん親子間での貸付けですから無利息でも構いません

・ただし、無利息にする場合は、もし貸付額が相当高額で返済期間も長期に渡るような事案の場合は、総合的に判断して本来取れるであろう適正利息分が贈与税の対象とされる余地があることを頭の片隅に置いておく必要があるでしょう。もっとも、具体的な貸付額や期間などについての通達は出ておりませんので、不安な場合は税務署に直接問い合わせた方が良いでしょう。

・ また、親子間では厳しい取立にならないよう、期限の利益喪失約款などは、あえて規定しないという場合もあります。

・ その他、管轄の合意や各種状況に合わせた各種義務規定(報告義務・協力義務)などは、親子間であっても規定しておいても良いでしょう。


point 親子間では、各種報告義務を規定したり親子間に適した金銭消費貸借契約書の書き方というものがあります。

 親子間での金銭消費貸借契約書の作成は当事務所にお任せください。

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 作成依頼後の流れ





 ところで、後から作成日付を遡らせて契約書を作成したという疑いがかからないようにしておきたい場合は、契約書作成後、すみやかに公証役場へ行って確定日付を入れてもらうとよいでしょう。

 確定日付を入れてもらうと、確定日付を入れてもらった日には、確実にその契約書が存在していたという証明になります。





point 最後に、契約書以外で、実質的に贈与ではないと証明するためには、実際に返済の事実があったという点が重要です。

 また、きちんと返済の履歴がわかるようにしておかないと、貸主が死亡した場合に、返済の事実を知らない他の相続人から、返済請求をされる可能性もあります。 

 ですから、返済の履歴を証明できるように返済には銀行振込を利用するようにしてください。現金の手渡しでの返済は避けた方が無難です。やむを得ず手渡しになってしまった場合には、必ず領収書を発行するようにしてください。

借用書の作成は当事務所にお任せを

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2024. 1 . 19 更新

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