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金銭債権(債務)の相続


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 〜金銭債権を相続したら〜


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お金を返してもらう前に債権者(貸主)が死んだ場合、どうなるのでしょうか? 
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 金銭債権も相続財産なので、相続人に相続されます。

 そして、原則として、金銭債権は可分債権なので性質上、相続開始時に、それぞれの相続分に応じて当然に分割され遺産分割協議を経なくても相続分の通りに分割されて相続されることになります。(最高裁S29・4・8判決参照)

 もっとも、現実問題としては、法定相続分通りに分割するよりも、例えば一人の相続人が債権全部を取得した方が、簡便であり当事者がそのような処理を望む場合が多いでしょう。

 そのような場合は、相続人全員の合意で、金銭債権を遺産分割の対象とし、分割割合を相続人全員の話し合いで決めることも可能だと解されております。(京都地判H20・4・24判決参照)

 その場合には、相続人全員による遺産分割協議の中で、分割割合を決めることになります。
 
 決定した分割の割合は、きちんと遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名・押印をしてください。  
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相続により、各相続人が新債権者となった後は、どうすべきでしょうか?
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 相続により新たな債権者となった相続人は、各自自分が新債権者になったこと、自分が相続で引き継いだ債権額はいくらであるか等を債務者(借主)に報告してください。

 その際、債務者の側には、相続の事実や相続割合などについて証明できる書類を交付して、後々のトラブルを回避するようにしましょう。戸籍や遺産分割協議書、相続関係説明図などの書類を予め用意しておくと良いでしょう。

 なお、預金債権の相続の場合は、各金融機関が要請する必要書類を提出することになりますので、各種金融機関へお問い合わせ指示に従ってください。



 債権が、すでに「執行認諾約款付きの公正証書」にまでされていた場合には、公証役場で「承継執行文」という執行文を付与してもらえば、借主に債務不履行がある場合、その公正証書を使って、強制執行をすることも可能です。


 そもそも、契約内容を、なんら書面化していない場合や、あらためて契約をし直したい場合には、相続人は、自分の承継した債権額につき、債務者と相談して、あらっためて支払計画を立て、新たな債務承認弁済契約書 を作成することを債務者に提案しても良いでしょう。

 債務承認弁済契約書には、自分が相続によって承継した債権額の他、これからどのように支払っていくのか支払方法、利息や遅延損害金・期限の利益喪失約款等の必要事項を、きちんと記載し後悔しないように漏れのない書き方をしてください。
 

〜金銭債務を相続したら〜


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逆に、債務者(借主)が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
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 相続は包括承継ですので、プラス財産もマイナス財産もすべて包括的に承継されます。

 ですから、債務者が亡くなった場合、相続人は債務も含めて相続します。

 そして、金銭債務は可分債務ですので、法律上当然の分割債務として各相続人がその相続分に応じて分割相続することが原則となります。

 もっとも、特定の相続人にのみ債務を相続させたい場合もあるでしょう。その場合、相続人全員の合意に加えて、「債権者(貸主)の承諾」を得て特定の相続人に債務を相続させることもできます(免責的債務引受)。

 このように免責的債務引受には、「債権者の承諾」が必要となりますので中々難しい面があります。なぜなら、誰が新債務者になるかは債権者の利害に大きく関わる事項ですので、勝手に資力のない相続人に債務を全部押しつけられたりしたら債権者の利益が著しく害されるからです。


 なお、債務を引き継ぎたくない相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対する申述により(民法938条)、「相続放棄」の手続をすることができます。

 相続を放棄すると、プラス財産もマイナス財産もすべて包括して引き継がないことになりますので、例えば、債務は相続しないが持家だけは相続したいなどの希望は通りませんので、相続放棄をする場合は慎重になさってください。

 また、相続放棄をする前に、相続財産に手を付けると相続放棄が認められないので注意してください(相続財産について遺産分割協議をしたり、相続財産をローンの返済に充てたり等の行為をすると相続を承認したと扱われます)。


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2024. 1 . 19 更新

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