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消滅時効と時効の中断

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消滅時効とは


point 時効 とは、一定の事実状態が継続する場合には、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいいます。

 そして、消滅時効 とは、一定期間の権利不行使の事実状態を根拠として権利が消滅する場合をいいます。

 2020年4月1日から、改正民法が施行されました。
 消滅時効期間は、➀原則として、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年とし(民法166条1項1号)②債権者自身が権利行使することができることを知らなかった場合には、権利を行使することができる時から10年とされます(民法166条1項2号)。
 
 また不法行為債権(不倫の慰謝料請求権など)の場合は、損害および加害者を知った時から3年で、知らなかった場合は不法行為時から20年で消滅時効にかかります(民法724条)。

 そして、時効が完成するためには時効期間が経過しただけでは足りず、時効利益を享受する者が時効を援用することが必要になります。

 ここに、「援用」とは、時効の利益を享受する旨の意思表示をいいます。

 人によっては、時効利益を享受することは潔しとしないという考える方もいるでしょう。

 そこで、民法は時効利益の享受は、時効期間の経過により当然に与えられるものではなく、あくまで「援用」という当事者の意思表示があってはじめて享受するものとしているのです(民法145条)。



時効の中断とは


point 時効の中断 とは、時効の進行中に、時効を覆すような事情が生じた場合に、それまでの時効期間の経過を振出しに戻すことをいいます。

 民法上、時効中断事由として挙げられているのは、請求・差押・仮差押・仮処分・承認といったものです(民法147条)。

 「請求」とは裁判上の請求をいいます。つまり、裁判上で権利の存在を主張することをいいます。

 内容証明郵便による請求だけでは時効は中断しません。

 内容証明郵便による請求は、暫定的な「催告」としての効果しかありません。つまり、時効完成の間際に「催告」をすれば、6か月間時効の完成を遅らせることはできます。

 また、「差押」や「仮差押」も、時効中断事由ですが、裁判所に対して所定の手続きをして行わなければなりません。

 以上から考えると、裁判所を使わずに一般的に時効中断という効力を簡便に得るには、債務者に債務を「承認」してもらうことが最も得策だといるでしょう。

 債務の「承認」とは、観念の通知であり、時効の利益を受ける者の側から権利者の権利を認めるような行為があるだけで「承認」と認められます。





 債務の「承認」にあたる行為の具体例としては、端的に債務を承認する旨を一筆書いてもらうことの他、新たな借用書(金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書など)の作成、元金の一部弁済、利息の支払、支払猶予の懇請、担保の供与などがあります。

 例えば一部弁済や利息の支払を受けた場合等には、「承認」の証拠を残す意味でも領収書を発行し、控えをきちんと取っておいてください。

 その際、領収書には、「~の貸付金の一部支払として~金~万円を受領した」など、いつのどの債権の一部支払なのかを明確に特定できるように書いておくと良いでしょう。

 いずれにせよ、借用書等の書面をまだ作っていない方は、書面を作成することをお勧めいたします。それが、時効中断事由にもなります。



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2024. 1. 19 更新
 

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